Service

- サービス内容 -

「不動産引取サービス」ではお客様の所有する原野・山林と言った処分が難しい不動産を
弊社で買取りをさせていただきますが、その前提として不動産引取サービス利用料を頂戴し、
有償での引取をさせていただく、というサービスとなります。

相続土地国庫帰属制度という不動産を放棄する制度もありますが、
利用のハードルが非常に高いので、弊社サービスによって
幅広いお客様の問題解決に寄与したいと考えております。

「不動産引取サービス」ではお客様の所有する原野・山林と言った処分が難しい不動産を弊社で買取りをさせていただきますが、その前提として不動産引取サービス利用料を頂戴し、有償での引取をさせていただく、というサービスとなります。

相続土地国庫帰属制度という不動産を放棄する制度もありますが、利用のハードルが非常に高いので、弊社サービスによって幅広いお客様の問題解決に寄与したいと考えております。

Case 01

「いらない不動産を相続してしまった。」

父の財産を相続したが、財産の中には原野や山林といった利用価値のない

不動産がいくつかあった。

どのように相続するのか家族で話し合ったが、結局責任感のある長男が相続することに。

でもこの不動産、どうすればいいんだろう??

→ 売却ができなければ相続土地国庫帰属制度か、弊社のサービスを利用いただく他、相続してしまった不動産を捨てる手段はありません。

case 02

「「原野や山林等を子どもたちにのこしたくない。」

原野や山林を若いころに買ってしまったが、この不動産を引き取ってくれる人はいないし、

何よりも子どもたちに遺したくない。

どうしたらいいだろう??

→ 遺言等で不動産を引き取る方を指定することもできますが、亡くなってからのお手続きとなると実際には色々と大変ですので、
やはり生前の内に処分するのが良いと思います。
相続のタイミングでしか、相続土地国庫帰属制度は使えませんので、弊社サービスがお役に立てると思います。

case 03

「固定資産税を払い続けたくない。」

固定資産税を少額でも毎年毎年払っている不動産があるが、いい加減何とかしたい。

でも引き取ってくれる人を探すのも大変だし・・・・

どうしたらいいだろう??

→ 固定資産税・都市計画税は毎年1月1日の登記名義人に課税される税金となり、中には共有名義の一人に勝手に納税通知書が
送られてくるケースもあります。
これを逃れるには、やはり不動産を手放すしかありません。このようなケースでも弊社サービスがお役に立てるかと思います。

DUST BOXにおまかせください!

司法書士が運営するサービス

司法書士が運営しているサービスのため、
登記は安心安全にスピード対応。

費用は事前に総額を表示します

お見積りは無料で総額を表示致します。
お気軽にお問い合わせください。

ムリな営業行為は
絶対に致しません

お見積りを頂いたからと言って、別の
サービスのご案内や広告物を送る
行為等は一切致しません。
お取引のご連絡のみに利用させて
いただきます。

お客様のご状況を
詳しく聞かせていただきます

メールのみでお取引を完結させたり、
郵送物だけ送ってお取引を完結させる
ことは致しません。
必ずウェブ会議システムや、オンライン
サービスを利用した面談を行い、ご状況を
詳しく聞かせていただきます。
丁寧なサービスをご提供致します。

Service area

- お引き取り対象地域 -

現在、不動産の管理の都合上、北海道内の土地をお引き取り対象
とさせていただいております。

道外の土地についてはお引き取りをすることができません。

Subject

- お引き取り対象となる土地 -

その他、宅地、雑種地等、様々な土地が広く対象になります。是非ご相談くださいませ。

対象外となる土地

  • 建物が建っている土地
  • 不法投棄物がある土地
  • 隣地と裁判上、裁判外を問わず係争中の土地については現状お引き取りしておりません。
  • 現状の地目が畑等で「非農地証明」が取れない物件はお引き取り対象外となります。

サービスの提供のためにご準備いただくもの

固定資産評価証明書、固定資産納税通知書等の不動産の固定資産評価がわかるもの

費用のお見積りをするために必要なものとなります。

お引き取り対象不動産の権利証(登記済証、登記識別情報)

権利証が無くなってしまった場合も対応可能です。

登記名義人様の印鑑証明書(発行から3か月以内のもの)

登記名義人様の本人確認書類(運転免許証など)

司法書士の先生方へお願い

原野等でお困りのお客様をぜひご紹介くださいませ。
北海道内で、かつ、お引き取り対象の土地については弊社で引取をさせていただきます。
ご紹介いただいた案件につきましては、そのまま登記のお手続きを先生にお願いしたいと考えております。

原野等で困っているお客様がいらっしゃいましたら、是非弊社サービスをご活用いただき、
共に問題解決をしていきましょう。

Contact

- お問い合わせ -

ご相談のみでも受け付けております。どなたでもお気軽にご連絡ください。